損益通算・繰越控除とは?特定口座で株の損失が出たときの確定申告をわかりやすく解説
「株で損失が出たら、何か手続きが必要なの?」「特定口座(源泉徴収あり)だから確定申告は不要のはずでは?」という疑問を持つ方は多いです。株式投資で損失が出た場合、「損益通算」と「繰越控除」という仕組みを使うことで、税負担を軽くできる場合があります。ただし、これらを利用するには確定申告が必要になる点に注意が必要です。
「利益と損失を相殺できるって聞いたけど、どういう仕組み?」「損失を来年に持ち越せるって本当?」「NISA口座の損失も使えるの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では損益通算・繰越控除の仕組みと、特定口座・一般口座での違い、確定申告が必要になるケースをわかりやすく解説します。
この記事でわかること:
- 損益通算・繰越控除とは何か
- 特定口座(源泉徴収あり/なし)・一般口座での違い
- 損益通算の具体例(金額つき)
- 繰越控除の仕組みと期間(3年間)
- 複数の証券会社を利用している場合の注意点
- 配当所得との損益通算とNISA口座の扱い
※本記事は制度の一般的な仕組みを解説するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。損益通算・繰越控除の適用条件、控除できる期間、課税方式などの制度内容は変更されることがあるため、申告の際は国税庁の公式サイトや税理士等の専門家に必ずご確認ください。
損益通算とは?
損益通算とは、同じ年の中で発生した株式等の利益と損失を相殺できる仕組みのことです。
株式投資では、複数の銘柄・複数の証券口座で取引することが一般的です。ある口座では利益が出て、別の口座や別の銘柄では損失が出ることもあります。損益通算を行うと、これらの利益と損失を合算した金額に対して課税されるため、損失が出ている分だけ税負担が軽くなる場合があります。
上場株式等の譲渡損失は、その年の上場株式等の譲渡益や、条件を満たす配当所得と通算できます。非上場株式の譲渡損益とは通算できないなど、対象には制限があります。
繰越控除とは?
繰越控除とは、その年の損益通算で相殺しきれなかった損失を、翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺できる仕組みのことです。
上場株式等の譲渡損失のうち、その年の利益と通算しても控除しきれなかった分は、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。繰り越した損失は、翌年以降に発生した上場株式等の譲渡益や配当所得(条件を満たすもの)と相殺できます。
繰越控除を利用するには、損失が発生した年だけでなく、繰り越している期間中は利益がゼロの年も含めて毎年連続して確定申告を行う必要があります。申告を1年でも中断すると、繰り越していた損失を失う可能性があるため注意が必要です。
特定口座・一般口座での違い
損益通算・繰越控除を利用できるかどうかは、口座の種類によって手続きの要否が変わります。
| 口座の種類 | 口座内での自動通算 | 損益通算・繰越控除の利用 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 同一口座内では自動的に通算される | 他口座との通算・繰越控除には確定申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 年間取引報告書で損益は把握できる | 損益通算・繰越控除には確定申告が必要 |
| 一般口座 | 自動通算は行われない | 損益通算・繰越控除には確定申告が必要(自分で損益計算) |
特定口座(源泉徴収あり)を1つだけ利用している場合、その口座内での利益と損失は証券会社が自動的に通算してくれます。ただし、これはあくまで「その口座単体での通算」です。他の証券会社の口座と合わせて通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は、口座の種類にかかわらず確定申告が必要になります。
特定口座と一般口座の基本的な違いについては 特定口座と一般口座の違いは?源泉徴収あり・なしの選び方をわかりやすく解説 もあわせてご覧ください。
損益通算の具体例
損益通算の考え方を、具体的な金額でイメージしてみましょう。
前提:A証券とB証券の2つの特定口座(源泉徴収あり)を利用しており、それぞれの口座で以下の損益が発生したとします。
- A証券:年間の譲渡益 50万円(源泉徴収税額:約101,575円※20.315%)
- B証券:年間の譲渡損失 20万円
確定申告をしない場合、A証券の利益50万円に対してすでに源泉徴収された税金がそのまま確定し、B証券の損失20万円は活用されないままになります。
確定申告で損益通算を行うと、次のように計算されます。
50万円(A証券の利益)- 20万円(B証券の損失)= 30万円(通算後の課税対象)
通算後の税額は30万円×20.315%=約60,945円となり、すでにA証券で源泉徴収されていた約101,575円との差額(約40,630円)が還付される、という流れになります。
金額はあくまで一例であり、実際の税額計算は個々の状況によって異なります。正確な金額は国税庁の確定申告書作成コーナーや税理士等でご確認ください。
繰越控除の具体例
繰越控除の仕組みも、具体例で見てみましょう。
前提:ある年に、株式投資で80万円の損失が出て、その年は他に利益がなかったとします。
確定申告をして繰越控除の適用を受けると、この80万円の損失は翌年以降3年間、将来の利益と相殺するために繰り越せます。
- 翌年:30万円の利益が出た場合 → 繰り越していた80万円の損失のうち30万円を相殺し、課税対象は0円。残り50万円をさらに翌年以降へ繰り越し
- 翌々年:40万円の利益が出た場合 → 残っていた50万円の損失のうち40万円を相殺し、課税対象は0円。残り10万円をさらに繰り越し
繰越控除を使い続けるには、利益が出なかった年も含めて毎年連続して確定申告を行う必要があります。途中で申告をしなかった年があると、その時点で繰越控除が受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
複数の証券会社を利用している場合の注意点
複数の証券会社に特定口座(源泉徴収あり)を持っている場合、それぞれの口座内では自動的に損益が計算・通算されますが、証券会社をまたいだ通算は自動では行われません。
たとえば、A証券で利益、B証券で損失が出ている場合、何もしなければA証券の利益に対する税金はそのまま確定し、B証券の損失は活用されません。証券会社をまたいで損益を通算したい場合は、それぞれの証券会社から発行される「年間取引報告書」をもとに確定申告を行う必要があります。
複数の証券口座を利用している方は、年末が近づいたタイミングで各口座の損益状況を確認しておくと、確定申告が必要かどうかを判断しやすくなります。
配当所得との損益通算
株式の譲渡損失は、条件を満たす配当所得とも損益通算できます。
損益通算の対象になる配当所得
上場株式等の譲渡損失は、その年の上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択したものと損益通算できます。「申告不要制度」を選んで源泉徴収だけで完結させた配当や、総合課税を選んだ配当は、損益通算の対象になりません。
課税方式の選択には注意が必要
配当所得の課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)は、確定申告のたびに選択できますが、令和6年度分以降の個人住民税からは、所得税と異なる課税方式を選ぶことができなくなりました。所得税で申告分離課税を選んで損益通算・繰越控除を利用した場合、住民税でも同じ申告分離課税として扱われます。
この変更により、確定申告で株式の利益や配当を申告すると、扶養控除・配偶者控除の判定や、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料などの算定に影響することがあります。制度の詳細や最新の取り扱いは、国税庁や お住まいの自治体の公式情報で確認することをおすすめします。
NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外
NISA口座内で生じた損失は、税務上「なかったもの」として扱われます。そのため、特定口座や一般口座で発生した利益との損益通算はできず、繰越控除の対象にもなりません。
NISA口座は運用益が非課税になる制度である一方、損失が出た場合に他の課税口座の利益と相殺する、という仕組みは用意されていません。NISA口座と課税口座の両方を利用している方は、この違いを理解しておくことが重要です。
NISAと特定口座の違いについては NISAとは?税金ゼロで投資できる制度をわかりやすく説明 もあわせてご覧ください。
「損失が出たら必ず確定申告すべき」とは言い切れない
損益通算・繰越控除は、活用すれば税負担を軽くできる可能性がある仕組みですが、「損失が出たら必ず確定申告すべき」と一律に言えるわけではありません。
確定申告を行うと、株式の利益や配当所得が所得として扱われ、以下のような点に影響することがあります。
- 配偶者控除・扶養控除の判定に用いられる合計所得金額が変わる場合がある
- 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定基礎に影響することがある
- 配偶者や親の扶養に入っている場合、扶養の判定に影響する可能性がある
損失のみを繰り越す申告であれば所得を増やす方向には働きませんが、配当の申告方法によっては合計所得金額が変わることもあるため、家計の状況によっては確定申告をすることが必ずしも有利とは限らないケースもあります。確定申告をするかどうかは、還付される税額だけでなく、こうした周辺への影響も踏まえて判断することが重要です。判断に迷う場合は、税理士等の専門家や自治体の窓口に相談することをおすすめします。
よくある質問
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要になることはありますか?
はい。口座内の自動計算だけで完結する場合は確定申告不要ですが、複数の証券会社間で損益通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は確定申告が必要です。
繰越控除は何年間有効ですか?
損失が発生した年の翌年以降、最大3年間です。ただし、繰り越している期間中は利益がゼロの年も含めて毎年連続して確定申告を行う必要があります。
NISA口座の損失は繰り越せますか?
繰り越せません。NISA口座内の損失は税務上「なかったもの」として扱われ、特定口座・一般口座の利益との損益通算や繰越控除の対象にはなりません。
配当金との損益通算はどんな配当でもできますか?
できません。上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択したものに限られます。申告不要制度を選んだ配当や総合課税を選んだ配当は対象になりません。
確定申告をすると扶養から外れることはありますか?
申告する所得の内容によっては、扶養控除・配偶者控除の判定に使われる合計所得金額に影響することがあります。個別の状況によって異なるため、判断に迷う場合は税理士等の専門家や自治体の窓口にご相談ください。
まとめ
- 損益通算とは、同じ年の株式等の利益と損失を相殺できる仕組み
- 繰越控除とは、通算しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越せる仕組み
- 特定口座(源泉徴収あり)でも、他口座との通算や繰越控除の利用には確定申告が必要
- 複数の証券会社を利用している場合、口座をまたいだ通算は自動では行われない
- 配当所得との損益通算は、申告分離課税を選んだ配当に限られ、令和6年度分以降は住民税の課税方式を所得税と一致させる必要がある
- NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外
- 確定申告は税負担を軽くする可能性がある一方、扶養控除の判定や社会保険料等に影響することもあるため、一律に「必ず申告すべき」とは言えない
制度の適用条件や控除期間、課税方式の取り扱いは変更されることがあるため、確定申告の際は国税庁の公式サイトや税理士等の専門家に最新情報をご確認ください。
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これらの点を参考にしながら、自分の状況に合わせて確認してみてください。
免責事項
本記事は情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではありません。
掲載している情報の正確性には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。
投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。


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